○蔵王町空き家バンク実施要綱
令和5年1月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における空き家等の有効活用を通じて、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、当該空き家等に係る情報の登録手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が蔵王町内(以下「町内」という。)において居住を目的として建築し、現に居住していない、又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家等の中で、所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し、町内への移住希望者又は地域活性化に寄与できる者へその情報を紹介する事業をいう。
(4) 利用希望者 町内への移住及び定住を目的として空き家等の購入又は賃貸借等により、空き家等を利用しようとする者をいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、斡旋等を行おうとする者を除く。
(5) 登録事業者 空き家バンク事業者として蔵王町空き家バンク登録事業者登録台帳に登録された空き家等の媒介等を行う宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外の空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家バンクの登録を受けようとする所有者等は、蔵王町空き家バンク物件登録申請書(様式第1号。以下「物件登録申請書」という。)に次に掲げる資料を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 蔵王町空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
(2) 蔵王町空き家バンク物件登録同意書(様式第3号)
(3) 物件の位置図及び間取り図
(4) 登録物件の所有者が分かる書類(登記簿謄本等)
(5) 物件の現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による物件登録申請書が提出されたときは、登録事業者に対し空き家等の現地調査を依頼することができる。
5 所有者等は、前項の調査結果通知書を受理したときは、速やかに町が選定した登録事業者と媒介契約を締結するものとする。
6 空き家バンクへの登録期間は2年間とし、登録期間が終了した空き家等は、再度物件登録申請書を町長に提出し、再登録を申請することができる。
7 所有者等が次に掲げる者である場合は、空き家等を登録することができない。
(1) 空き家バンク以外の媒介契約を締結しているとき。
(2) 町税等を滞納しているとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は、暴力団員と密接な関係を有しているとき。
2 町長は、空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できたときは、物件登録台帳から抹消するものとする。
(利用希望者の登録)
第7条 利用希望者が、空き家バンクの情報提供を受けようとするときは、蔵王町空き家バンク利用希望者登録申請書(様式第10号。以下「利用登録申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(利用登録事項の変更)
第8条 利用希望者登録通知書を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、蔵王町空き家バンク利用希望者登録事項変更届(様式第13号)を提出しなければならない。
(1) 空き家等の売買又は賃貸契約の成立を報告したとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 登録内容に虚偽があったと認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は、暴力団員と密接な関係を有しているとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めるとき。
(空き家バンクの利用)
第10条 町長は、利用希望者が空き家バンクに登録された空き家等を購入し、又は賃借することを希望するときは、町のホームページ等で公開された登録事業者に申し込むものとする。
(登録事業者の要件)
第11条 登録事業者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 宅地建物取引業者であること。
(2) 町内に事業所を有していること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと、又は、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(登録事業者の登録等)
第12条 空き家バンクに登録を希望する事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、蔵王町空き家バンク登録事業者登録申請書(様式第16号。以下「事業者登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 登録事業者の登録期間は2年間とし、登録期間が終了した登録事業者は、再度事業者登録申請書を町長に提出し、再登録を申請することができる。
(登録事業者の登録変更)
第13条 登録事業者は、事業者登録台帳に記載の内容に変更があったときは、蔵王町空き家バンク登録事業者登録事項変更届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録内容に虚偽があったと認められるとき。
(2) その他町長が認めたとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、登録事業者が損害を受けることがあっても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。
(取引の報告)
第15条 登録事業者は、空き家バンクに登録された空き家等が成約した場合は、遅滞なく町長に報告するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、実施状況等について報告を求めることができる。
(空き家等の媒介契約等)
第16条 町長は、利用者、登録事業者及び所有者等における空き家等に係る交渉、媒介契約等に関与しない。
2 交渉、媒介契約等に係る苦情その他の紛争等が生じた場合は、登録事業者及び所有者等において解決しなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、蔵王町個人情報保護条例(平成17年蔵王町条例第11号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。