○蔵王町認定こども園一時預かり事業実施要綱
令和4年12月7日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てを支援するため、蔵王町認定こども園(以下「こども園」という。)が教育時間終了後、こども園の管理のもと、保護者の希望により1号認定こどもを当該施設において、保育すること(以下「一時預かり事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 一時預かり事業は、当該こども園に在園する1号認定こどもを対象とする。
(実施場所)
第3条 一時預かり事業については、当該園児が在籍するこども園において実施する。
(内容)
第4条 この事業は、蔵王町認定こども園設置条例施行規則(令和4年蔵王町規則第10号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の休業日を除く、保育のある日に実施する。
2 一時預かり時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び降園から午後6時30分までとする。
3 午後の一時預かり事業は、2時間以上とする。
(申込及び審査許可)
第5条 一時預かり事業を希望する保護者は、施行規則第16条第3項に従って、町長に申込を行わなければならない。
2 町長は、蔵王町認定こども園一時預かり事業申込書の提出があったときは、速やかに審査を行い保育が適当と認めた場合は、蔵王町認定こども園一時預かり事業許可証(別記様式)により通知する。
3 一時預かり事業の利用理由が、2号認定こどもに該当すると認められる場合、保護者は1号認定から2号認定に移行する手続を行うものとする。
(利用料)
第6条 一時預かり事業の利用額は、1日1時間につき月額1,800円とし、園児の保護者から月を単位として徴収する。
(保護者の義務)
第7条 保護者は、一時預かり事業終了後、速やかに園児を引き取らなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。