○蔵王町認定こども園の職員の勤務時間に関する規則
令和4年12月7日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町認定こども園の職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ園長が行う。
区分 | 勤務形態 | 勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出勤務1 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出勤務2 | 午前8時から午後4時45分まで | |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
遅出勤務1 | 午前9時から午後5時45分まで | |
遅出勤務2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
遅出勤務3 | 午前10時から午後6時45分まで |
2 勤務時間内に1時間の休憩時間をおく。
(職員の勤務時間の提示)
第3条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(蔵王町保育所の職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
2 蔵王町保育所の職員の勤務時間に関する規則(昭和54年蔵王町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略