○蔵王町配合飼料等価格高騰支援対策事業給付金交付要綱
令和4年11月24日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格の高騰に伴う配合飼料等価格の高騰により、経営の継続に支障が生じている町内の畜産農業者等に対し、予算の範囲内において、蔵王町配合飼料等価格高騰支援対策事業給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「畜産農業者等」とは、畜産業収入が主である町内に住所を有する個人、団体、組織又は法人をいう。
2 この要綱において「養鶏」とは、採卵鶏、肉用鶏(肉用鴨を含む。)及び種鶏をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象となる畜産農業者等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、又は所在地を置き、今後も引き続き経営を継続する意欲がある畜産農業者等であること。
(2) 令和4年2月1日現在の家畜飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4に規定する定期の報告。以下「定期報告」という。)を行っている畜産農業者等であること。
(1) 乳用牛 1頭につき8,000円
(2) 肥育牛 1頭につき6,000円
(3) 繁殖牛 1頭につき6,000円
(4) 養鶏 1羽につき100円
(5) 養豚 1頭につき2,000円
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町配合飼料等価格高騰支援対策事業給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和5年3月17日までに行わなければならない。
(給付金の返還)
第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、給付金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。