○蔵王町情報教育指導員設置規則

令和4年11月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 本町教育の振興と情報教育の充実を図るため、蔵王町情報教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会又は学校において、教育長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における情報教育の実施

(2) 小学校及び中学校の情報教育推進に係る実務指導

(3) 教職員への情報教育に係る助言

(4) 教職員向け研修の実施

(5) デジタル教材の作成

(6) その他教育長又は学校長が必要と認める職務

(定員及び任用)

第3条 指導員の定数は1人とする。

2 指導員は、ICTの専門知識を有する教育職で、かつ、指導員に適すると認められる者のうちから教育長が任用する。

3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。

2 指導員の勤務時間は、午前9時00分から午後4時00分まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(服務規則)

第6条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。

(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。

(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育長又は学校長の指示に従うこと。

(退職)

第7条 指導員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(任用の解除)

第8条 教育長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 指導員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 指導員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蔵王町情報教育指導員設置規則

令和4年11月25日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月25日 教育委員会規則第4号