○蔵王町情報教育指導員設置規則
令和4年11月25日
教委規則第4号
(目的)
第1条 本町教育の振興と情報教育の充実を図るため、蔵王町情報教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会又は学校において、教育長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における情報教育の実施
(2) 小学校及び中学校の情報教育推進に係る実務指導
(3) 教職員への情報教育に係る助言
(4) 教職員向け研修の実施
(5) デジタル教材の作成
(6) その他教育長又は学校長が必要と認める職務
(定員及び任用)
第3条 指導員の定数は1人とする。
2 指導員は、ICTの専門知識を有する教育職で、かつ、指導員に適すると認められる者のうちから教育長が任用する。
3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(勤務)
第5条 指導員は、教育長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。
2 指導員の勤務時間は、午前9時00分から午後4時00分まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
(服務規則)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。
(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。
(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育長又は学校長の指示に従うこと。
(退職)
第7条 指導員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(任用の解除)
第8条 教育長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 勤務状況が良くないとき。
(4) 指導員としての適格性を欠いたとき。
(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 指導員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。