○蔵王町通所型サービス支援事業補助金交付要綱
令和4年9月6日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の社会参加の促進、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制の推進を図るために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者のうち住民主体による通所型サービスに対し、蔵王町通所型サービス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関して、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「要支援者等」とは、介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた65歳以上の者又は同法第7条第1項に規定する要介護状態若しくは同法第7条第2項に規定する要支援状態となる可能性が高く、町長が別に定める基準を満たす者で、町内に住所を有するものをいう。
2 この要綱において「通所型サービス」とは、蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年蔵王町要綱第38号)第3条第1項第1号イ(イ)に規定する通所型サービスBをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす団体とする。
(1) 町内に活動拠点を有し、かつ、町内において活動を行っている団体であること。
(2) 団体の構成員が5名以上であること。
(3) 団体の構成員の中に、暴力団員又は暴力団員等(蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例23号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等をいう。)を含まないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が地域の集会所等において、要支援者等並びに障がい者、子ども及び要支援者等以外の高齢者に対する、運動、趣味活動等を通じた日中の居場所をつくり、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次の各号のいずれにも該当する通所型サービスとする。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものではないこと。
(2) 町内において事業を実施すること。
(3) 事業を6月以上継続して実施し、又は実施する体制が整備されていること。
(4) おおむね週1回以上事業を実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。
(5) 要支援者等の平均利用者数がおおむね5人以上であること。
(1) 団体等の経常的運営経費
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当でないと認める経費
(重複助成の禁止)
第6条 補助対象団体は、補助対象事業について国、県、町又は社会福祉協議会等から助成を受けた場合は、当該補助金を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町通所型サービス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、蔵王町通所型サービス支援事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 交付決定者は、事業の中止又は廃止をしたときは、当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の中止又は廃止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスが継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス提供者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに蔵王町通所型サービス支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書その他収支の事実を証する書類又はその写し等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
初期費用(事業開始初年度に限る) | 備品購入費及び環境整備費 | 30,000円 |
事務的経費 | 人件費、報償費、需用費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料 | 90,000円 |