○蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び農産物の出荷を促進することにより、農産物の品質向上や生産拡大を図るとともに安定的な農業の担い手を育成するため、施設園芸用ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する事業(以下「事業」という。)にかかる費用の一部を蔵王町特定園芸施設促進事業補助金(以下「補助金」という。)として交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「農業者等」とは、町内で農林水産業の経営を行う個人、団体、組織又は法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所及び農地を有し、生産、出荷をしている農業者等とし、当該ハウスで農作物をおおむね3年以上作付けするものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助金の限度額

新設又は増設するハウスの資材購入及び補修にかかる経費

補助対象経費の3分の1

年間30万円

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象となる資材は、町内のほ場に設置するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 事業実施位置図

(2) 見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容等の変更)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた後、事業内容について次に掲げる変更が生じた場合は、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に申請するものとする。

(1) 補助金額に2割以上の変更が生じたとき

(2) その他町長が必要と認めた事項を変更するとき

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業内容の変更を適当と認めたときは、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付申請変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 交付決定の通知を受けた者は、事業が完了し次第、速やかに蔵王町特定園芸施設促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了後の写真

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は額を確定し、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金の額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとし、蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求に基づき補助金を交付する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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蔵王町特定園芸施設促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 要綱第23号

(令和4年9月6日施行)