○蔵王町収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内農業者の経営安定に資するため、宮城県農業共済組合が取り扱う共済事業のうち町内で農林水産業の経営を行う個人、団体、組織又は法人(以下「農業者等」という。)が加入する農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に対する掛金の一部について、予算の範囲内において蔵王町収入保険加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)に規定する収入保険をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、又は所在地を置く農業者等であること

(2) 町税等に滞納がない者

(3) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団又は暴力団員ではない者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 この補助金の対象となる経費は、毎年1月1日から12月31日までの期間において収入保険に加入した農業者等が負担する保険料等の総額のうち積立金を除いた額とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助の額は、前項の経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。

(2) 補助の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 補助金の交付は、農業者等1経営体につき1年度1回限りとし、要領に規定する3保険期間に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町収入保険加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 収入保険の加入実態が確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、蔵王町収入保険加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、補助金を交付することが不適当と決定した場合は、蔵王町収入保険加入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、蔵王町収入保険加入促進事業補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保険料を支払ったことが分かる書類(保険料等納入明細等)の写し

(2) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該申請を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は立ち入りの検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この要綱は、保険期間の開始日が令和4年1月1日以降の収入保険に係る補助金の交付について適用する。

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蔵王町収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 要綱第22号

(令和4年9月6日施行)