○蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱

令和4年7月7日

要綱第18号

蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、更なる経済危機に直面している町内事業者の事業継続を下支えするため、蔵王町中小企業者活動継続支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 中小企業者 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業をいう。)を除く法人をいう。

(3) 個人事業者 法人を設立せずに個人で事業を営む者をいう。

(4) 事業者 中小企業者又は個人事業者をいう。

(5) 売上高 事業収入の売上高をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に事業所又は店舗を有する事業者であること。

(2) 商工業に携わる事業者であること。

(3) 令和3年1月1日以前から創業していること。

(4) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和4年1月から令和4年6月までの間の1か月(以下「減収月」という。)の売上高が、令和元年から令和3年のいずれかの年の同月(以下「比較月」という。)と比較し、20パーセント以上減少していること。

(5) 今後も引き続き事業活動を継続する意欲があること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は1事業者につき10万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町中小企業者活動継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 営業実態が確認できる書類(確定申告書及び決算報告書)の写し

(3) 減収月及び比較月の売上高が分かる書類(確定申告書、収支内訳書、帳簿、売上台帳等)の写し

(4) 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和4年8月1日から同年10月31日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町中小企業者活動継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し支援金を交付するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と決定した場合は、蔵王町中小企業者活動継続支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により支援金の返還を命ぜられた者は、規則第18条の規定により、加算金及び延滞金を町に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱

令和4年7月7日 要綱第18号

(令和4年7月7日施行)