○蔵王町友好都市交流事業助成金交付要綱

令和4年6月8日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が友好都市となっている自治体(以下「友好都市」という。)との住民間の交流を促進し、地域の活性化と友好都市相互の発展に資するため、交流事業に対し、予算の範囲内で蔵王町友好都市交流事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、この助成金の交付に関し必要な事項は補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象団体)

第2条 助成金の交付対象団体は、町内に活動拠点を有し、かつ、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体

(2) 構成員が5人以上であり、かつ、その過半数が町内に住所を有する者で構成されている団体

(3) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としない団体

(対象事業)

第3条 助成金の交付対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、前条に規定する団体が友好都市と行う交流事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 教育、歴史、文化、スポーツ等による交流事業

(2) その他町長が必要と認める交流事業

2 前項の規定にかかわらず、交流事業が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、対象事業とはしない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合

(2) 交流事業の参加人員が5人に満たない場合

(3) この要綱の趣旨に反する場合

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(助成の制限)

第5条 同一の団体が受けられる助成は、同一年度内において友好都市を訪問する事業、友好都市からの受入事業についてそれぞれ1回を限度とする。

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、事業を実施する30日前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 蔵王町友好都市交流事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(附表1―1)

(3) 収支予算書(附表1―2)

(4) 団体の規約・会則・構成員等の書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、蔵王町友好都市交流事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

2 町長は、助成金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町友好都市交流事業助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町友好都市交流事業変更申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。

(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町友好都市交流事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。

(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(概算払)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により決定した助成金額の2分の1を限度として、助成金の概算払いをすることができる。

2 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、助成金の概算払いを受けようとするときは、蔵王町友好都市交流事業助成金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定団体は、交付対象事業完了後30日以内又は当該事業実施日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、蔵王町友好都市交流事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(附表7―1)

(2) 収支決算書(附表7―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等の実施により、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の額を確定し、蔵王町友好都市交流事業助成金の額確定通知書(様式第8号)により団体の代表者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 前条の通知を受けた者は、速やかに蔵王町友好都市交流事業助成金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を取り消したときは、蔵王町友好都市交流事業助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事故責任)

第14条 町長は、助成金を交付した交流事業による事故については、一切損害賠償の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業

対象経費

助成金の額

友好都市への訪問事業

(1) 交通費

(2) 宿泊費

2分の1以内とし、団体上限は200,000円とする。

ただし、宿泊費は、1人につき2分の1以内、上限5,000円とする。

友好都市からの受入事業

(1) 会場使用、設営等に関する経費

(2) 講師、指導者等に関する経費

(3) 教材等に関する経費

(4) 資材運搬や通信等に関する経費

(5) その他活動に直接資する経費

2分の1以内とし、団体上限は100,000円とする。

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蔵王町友好都市交流事業助成金交付要綱

令和4年6月8日 要綱第13号

(令和4年7月1日施行)