○蔵王町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和4年6月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町犯罪被害者等支援条例(令和4年蔵王町条例第13号。以下「条例」という。)第8条に規定する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 条例第2条第2号に規定する犯罪行為(以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないものに限る。以下同じ。)を受けることをいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、警察に被害届が受理されているものに限る。

(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じた時において町内に住所を有していた者をいう。

(遺族見舞金の支給対象者等)

第3条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害者の死亡の当時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち、町内に住所を有する次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が遺族と認めた者

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後にする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(前項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族見舞金の支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象者)

第4条 傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じた時から第9条に規定する支給申請を行う時まで引き続き町内に住所を有している犯罪被害者(同条の規定による支給申請を行う時において町内に住所を有していない者であって町長が認めるものを含む。)とする。

(死体検案費用支援金の支給対象者)

第5条 死体検案費用支援金の支給を受けることができる者は、第3条に規定する遺族見舞金の支給対象者とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第6条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金、傷害見舞金及び死体検案費用支援金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しない。

(1) 犯罪行為が生じた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(遺族見舞金の額の調整)

第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、遺族見舞金の額から、当該傷害見舞金の額を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 犯罪行為が生じた時における犯罪被害者及び遺族見舞金申請者の住所を証明できる書類

(3) 犯罪被害者と遺族見舞金申請者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 犯罪被害者と遺族見舞金申請者が婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が生じた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 犯罪行為が生じた時における傷害見舞金申請者の住所を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(死体検案費用支援金の支給申請)

第10条 死体検案費用支援金の支給を受けようとする者は、死体検案費用支援金支給申請書(様式第3号)に、死体検案費の請求書の写し又は領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限)

第11条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、申請期限内に申請しないことについて、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その限りでない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定等)

第12条 町長は、第8条から第10条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第13条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第14条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金を返還させるものとする。

(1) 第6条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給の制限に該当するため、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金を返還させることが適当であると町長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は犯罪被害者等見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金を返還させることが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(報告等)

第15条 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うものとする。

2 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和4年6月8日 規則第9号

(令和4年6月8日施行)