○令和4年3月福島県沖地震に係る蔵王町罹災者見舞金支給要綱
令和4年4月26日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「令和4年3月福島県沖地震」という。)によって住家に被害を受けた町民に対し、罹災者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、蔵王町の住民基本台帳に記録されている者であって、現に居住している住家が令和4年3月福島県沖地震により被害を受けた世帯の世帯主とする。ただし、災害救助法に基づく住宅の応急修理の対象となる場合は、支給対象者とする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、住家被害の程度により、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊の場合 10万円
(2) 準半壊の場合 5万円
(3) 一部損壊で修繕費用が10万円以上の場合 5万円
(4) 一部損壊で修繕費用が5万円以上10万円未満の場合 3万円
(見舞金の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、令和4年3月福島県沖地震に係る蔵王町罹災者見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日まで町長に申請しなければならない。
(1) 蔵王町長が発行した罹災証明書の写し
(2) 見舞金の振込先となる申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(3) 修繕費用の領収書又は請求書の写し(一部損壊の場合)
(4) 修繕内容が分かる見積書や明細書等の写し(一部損壊の場合)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(支給決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
(支給の制限)
第6条 町長は、支給対象者が他の制度により当該住家の被害に係る見舞金の支給を受けることができるときは、見舞金を支給しない。
(見舞金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該見舞金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日に限り、その効力を失う。