○蔵王町企業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和4年3月14日
公企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年蔵王町条例第13号)第8条の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、水道技術管理業務手当とする。
(手当)
第3条 水道技術管理業務手当は、水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定に基づく水道技術管理者として法律の規定に基づき技術上の業務に従事する職員に月額4,000円を支給する。
(実績簿)
第4条 任命権者は、特殊勤務実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(支給期日)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(その他)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。