○蔵王町待機児童対策事業補助金交付要綱
令和4年3月8日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の福祉の向上に寄与するため、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に定める届出をし、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設(以下「認可外保育施設」という。)に入所する4月1日時点で3歳未満の児童(以下「児童」という。)の保育料を負担する保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる保護者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 保護者及び児童が、本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 認可外保育施設に児童を入所させている者
(3) 認可外保育施設と年又は月を単位として契約を締結している者
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由により認可外保育施設を利用している者
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定による施設等利用費の支給を受けられない者
(6) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が現に認可外保育施設に支払った保育料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保護者が認可外保育施設に支払った保育料の月額(4万2,000円を上回る場合は4万2,000円を月額の上限額とする。)と蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年蔵王町規則第17号)別表第1、第2の左欄に掲げる利用者負担額の月額との差額とする。ただし、月途中に利用を開始し、又は終了したときは日割り計算によることとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(認定申請)
第5条 補助対象者は、蔵王町待機児童対策事業補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第2条の要件を満たすことが確認できる書類
(2) 市町村民税課税証明書。ただし、当該市町村民税情報が本町にあり、町が行う課税状況調査に同意した場合は、これを省略することができる。
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、利用開始日の前日までに申請しなければならない。利用開始日以後に申請があったときは、申請日の翌日から補助対象とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
2 認定の期間は第2条第4号の事由に応じ、蔵王町保育所設置条例(昭和54年蔵王町条例第11号)第2条の規定により設置された保育所に入所する児童及び蔵王町認定こども園設置条例(令和4年蔵王町条例第14号)第1条の規定により設置された認定こども園に入園する児童に準ずる。ただし、当該年度の3月31日までとする。
2 補助対象者は、町長の求めにより、蔵王町待機児童対策事業補助金現況届(様式第5号)を提出しなければならない。
(利用の報告及び請求)
第8条 補助対象者は、町長が定める期間内に蔵王町待機児童対策事業補助金利用報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 認可外保育施設の利用に係る領収証
(2) 認可外保育施設の利用に係る提供証明書
(3) 補助対象者名義の振込先口座が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者、認可外保育施設から報告を求め、又は調査を行うことができる。
(取消し及び返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 補助対象者及び児童が本町から転出したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。