○蔵王町結婚活動支援事業補助金交付要綱
令和4年3月8日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、本町に住所を有する独身者の結婚活動を支援するため、予算の範囲内において、蔵王町結婚活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) みやマリ 宮城県が設置するみやぎ結婚支援センターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。
(2) みやぎPISA みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、みやマリ又はみやぎPISAを利用して結婚するための活動を行う独身者であって、補助対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していない者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、みやマリ又はみやぎPISAの当該入会費として補助対象者が負担した額を2で除して得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町結婚活動支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)にみやぎ結婚支援センター又はみやぎ青年婚活サポートセンターが発行した領収書の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて入会の日から1年以内に町長に提出するものとする。
(報告及び調査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者等に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和3年9月1日以降にみやマリ又はみやぎPISAに新規入会した者から適用する。