○蔵王町結婚活動支援事業補助金交付要綱

令和4年3月8日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、本町に住所を有する独身者の結婚活動を支援するため、予算の範囲内において、蔵王町結婚活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) みやマリ 宮城県が設置するみやぎ結婚支援センターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。

(2) みやぎPISA みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、みやマリ又はみやぎPISAを利用して結婚するための活動を行う独身者であって、補助対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していない者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、みやマリ又はみやぎPISAの当該入会費として補助対象者が負担した額を2で除して得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町結婚活動支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)にみやぎ結婚支援センター又はみやぎ青年婚活サポートセンターが発行した領収書の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて入会の日から1年以内に町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請は、規則第12条の規程による実績報告とみなす。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、蔵王町結婚活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(報告及び調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者等に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(取消し及び返還)

第8条 町長は、前条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和3年9月1日以降にみやマリ又はみやぎPISAに新規入会した者から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた補助金の交付の決定を受けた者に係る第7条第8条の規定の適用については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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蔵王町結婚活動支援事業補助金交付要綱

令和4年3月8日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)