○蔵王町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

令和4年3月8日

要綱第4号

蔵王町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成14年蔵王町要綱第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者や重度身体障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備することにより、高齢者等の日常生活上の安全確保と精神的な不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、高齢者等が家庭内で急病や事故等のため緊急救援を必要とする場合、機器を用いて蔵王町が委託する事業者(以下「受託事業者」という。)に通報し、受託事業者等が利用者の安否確認をすることで、より速やかな救援を行うシステムをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、蔵王町とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 蔵王町に住所を有し居住する、おおむね65歳以上の病弱なひとり暮らし高齢者

(2) 蔵王町に住所を有し居住する、ひとり暮らしの重度身体障がい者

(3) その他、町長が特に必要と認めた者

(申請及び決定)

第5条 本システムを利用しようとする者は、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及びひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査のうえ利用の適否を決定し、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。なお、決定にあたって、必要に応じ地域ケア会議を活用する。また、複数の申請があった場合には、より緊急性の高い申請者を優先して設置することとする。

3 町長は、本システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し、保管するものとする。

(機器の貸与)

第6条 町長は、前条の規定により決定した利用者に対し、通報機器本体等、本システムに必要な機器を無料貸与するものとする。ただし、利用者が一般加入電話回線等を保有していない場合、受託事業者が可能な限り必要な通信環境を整えることとし、通信に係る費用は利用者本人の負担とする。

(機器の管理)

第7条 利用者は、貸与された機器を丁寧かつ適正に使用し、維持管理するものとし、第三者に譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与を受けた機器を損傷又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとり暮らし高齢者等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(3) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(4) 死亡・町外への転出又は福祉施設等に入所したとき(短期的なものを除く)

(5) 利用承認取下げの申出があったとき

(6) 第4条の各項目に該当しなくなった場合

(利用の変更及び取消)

第9条 町長は、前項の規定による承認変更及び取消しをしたときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用変更通知書(様式第6号)により、受託事業者に通知するものとする。

2 町長は、利用承認の取消しをした場合、貸与した機器を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた貸与の申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

令和4年3月8日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)