○令和3年度蔵王町水稲経営継続支援事業費補助金交付要綱
令和4年1月26日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落ち込み等により、令和3年産米の価格が下落したことで影響を受けた主食用米又は備蓄用米を作付けする農業者の意欲の維持と営農継続に資するため、水稲経営継続支援事業を実施するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において令和3年度蔵王町水稲経営継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第3条 農協は、令和3年度蔵王町水稲経営継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第5条 農協は、補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、令和3年度蔵王町水稲経営継続支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 農協は、その補助事業を完了したときは、その日から起算して30日以内又は令和4年4月20日のいずれか早い日までに、令和3年度蔵王町水稲経営継続支援事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、農協が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第10条 町長は、農協に対し、必要な報告を求め、又は立ち入りの検査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 農協が助成対象とする農業者の要件 |
主食用米又は備蓄用米の作付けに係る種子・肥料・農薬費の一部として農業者に助成するための経費。 | 10a当たり 4,000円 | 蔵王町内に住所を有する個人又は法人で、次の要件を全て満たすものとする。 1 蔵王町水田農業推進協議会で管理する営農計画書に、当該年度において主食用米又は備蓄用米の作付けをしている旨の記載がある者であること。 2 当該年度の翌年に主食用米又は備蓄用米の作付けをする意思があること。 |