○令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月24日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 町は、令和3年産米概算金の大幅な引下げにより、農業所得が減少した農業者に対し、農業経営の維持・安定を図るため予算の範囲内で令和3年農業経営維持対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給対象者)

第2条 この要綱に定める利子補給は、令和3年農業経営維持対策資金貸付要領に基づき経営資金の融資を行った、みやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対して行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額は、個人300万円、法人1,000万円とする。

(2) 償還期限は、5年以内(据置期間は含まない。)とする。

(3) 据置期間は、1年以内とする。

(4) 貸付利率は、年1.00%(固定金利)とする。

(利子補給の契約)

第4条 農協が令和3年農業経営維持対策資金(以下「農業経営維持対策資金」という。)を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約を、令和3年農業経営維持対策資金利子補給契約書(様式第1号)により町長と締結するものとする。

(借入申込)

第5条 農業経営維持対策資金を借り入れようとする者は、農協が定める令和3年農業経営維持対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。

2 農業経営維持対策資金の借入申込期限は、令和4年3月15日までとする。

(利子補給承認申請等)

第6条 前条第1項の借入申込書を受理した農協は、内容を審査し、貸付けが適当と認めるときは、借入申込書を添えて、令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 農協が行う利子補給承認申請期限は、令和4年3月21日までとする。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条第1項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)を農協に交付するものとする。

2 利子補給することが不適当と認めたときも、その旨を承認の例により通知するものとする。

(貸付実行等)

第8条 農協は、利子補給承認後、直ちに貸付けを完了するものとする。

2 農協は、資金の貸付けを行った場合は、遅滞なく令和3年農業経営維持対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第9条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに令和3年農業経営維持対策資金繰上償還・延滞報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の期間)

第10条 利子補給の期間は、農業経営維持対策資金の償還期限以内とする。

(利子補給率)

第11条 利子補給率は、年0.50%とする。

(利子補給金の額)

第12条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給交付申請の手続)

第13条 利子補給を受けようとする農協は、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)に、令和3年農業経営維持対策資金明細書(様式第7号)を添えて、前条の期間の翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金交付の指令)

第14条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めた場合は、利子補給金交付指令書(様式第8号)を交付する。

(利子補給金の返還)

第15条 町長は、農協がこの要綱の規定に違反したと認められるときは、利子補給金の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、農業経営維持対策資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月24日 要綱第53号

(令和3年12月24日施行)