○蔵王町交通事業者支援金交付要綱

令和3年11月30日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により著しい影響を受けている貸切バス事業者及びタクシー事業者に対し、事業継続を下支えするため、蔵王町交通事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 貸切バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(3) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、申請をした日以降も引き続き事業活動を継続する意欲がある者とする。

(1) 町内に本店事業所を有し、この要綱の施行日において営業を行っている貸切バス事業者であること。

(2) 町内に本店事業所を有し、この要綱の施行日において営業を行っているタクシー事業者であること。ただし、福祉輸送事業限定を除く。

(交付対象車両)

第4条 次の各号に掲げる事業主体の区分に応じ、当該各号に定めるものを交付対象とする。

(1) 貸切バス事業者 法第5条第1項第3号に定める町内の営業所に配置している事業用自動車両とする。

(2) タクシー事業者 法第5条第1項第3号に定める町内の営業所に配置している事業用自動車両とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は交付対象車両1台につき10万円とする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町交通事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可証又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し

(3) 支援金交付対象となる車両の登録番号(車両番号)及び車区分(大型車・中型車・小型車・普通車など)を記した車両一覧表

(4) 支援金交付対象となる車両の自動車検査証の写し

(5) 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和3年12月28日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町交通事業者支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し支援金を交付するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と決定した場合は、蔵王町交通事業者支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により支援金の返還を命ぜられた者は、規則第18条の規定により、加算金及び延滞金を町に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第9条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町交通事業者支援金交付要綱

令和3年11月30日 要綱第49号

(令和3年11月30日施行)