○蔵王町中小企業者活動継続追加支援金交付要綱
令和3年11月30日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の再拡大の影響により、事業活動に支障を来す町内事業者の事業継続を下支えするため、蔵王町中小企業者活動継続追加支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第25号。以下「交付要綱」という。)第6条の規定に基づく交付決定を受けている者とする。
(支援金額等)
第3条 支援金額は、1事業者につき10万円とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町中小企業者活動継続追加支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 蔵王町中小企業者活動継続支援金交付決定通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は令和3年12月28日までに行わなければならない。
3 町長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付要綱第7条第1項各号の規定によりその交付決定を取り消されたとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。