○令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年11月24日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 町は、令和3年4月の凍霜害に伴い、農産物の被害を受けた農業者に対し、農業経営の再建及び生活の維持回復を図ることを目的に、予算の範囲内で令和3年凍霜害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給対象者)

第2条 この要綱に定める利子補給は、令和3年凍霜害対策資金貸付要領に基づき経営資金の融資を行った、みやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対して行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額は、500万円とする。

(2) 償還期限は、7年以内(うち据置期間を1年以内)とする。ただし、協会保証付き運転資金は、5年以内(うち据置期間を1年以内)とする。

(3) 貸付利率は、年1.00%(固定金利)とする。

(利子補給の契約)

第4条 農協が令和3年凍霜害対策資金(以下「凍霜害資金」という。)を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約を、令和3年凍霜害資金利子補給契約書(様式第1号)により町長と締結するものとする。

(借入申込)

第5条 凍霜害資金を借り入れようとする者は、農協が定める令和3年凍霜害対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。

2 凍霜害資金の借入申込期限は、令和4年3月15日までとする。

(利子補給承認申請等)

第6条 前条第1項の借入申込書を受理した農協は、内容を審査し、貸付けが適当と認めるときは、借入申込書を添えて、令和3年凍霜害対策資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 農協が行う利子補給承認申請期限は、令和4年3月21日までとする。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条第1項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、令和3年凍霜害対策資金利子補給承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)を農協に交付するものとする。

2 利子補給することが不適当と認めたときも、その旨を承認の例により通知するものとする。

(貸付実行等)

第8条 農協は、利子補給承認後、直ちに貸付けを完了するものとする。

2 農協は、資金の貸付けを行った場合は、遅滞なく令和3年凍霜害対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第9条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに令和3年凍霜害対策資金繰上償還・延滞報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の期間)

第10条 利子補給の期間は、凍霜害資金の償還期限以内とする。

(利子補給率)

第11条 利子補給率は、年0.50%とする。

(利子補給金の額)

第12条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給交付申請の手続)

第13条 利子補給を受けようとする農協は、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)に、令和3年凍霜害対策資金明細書(様式第7号)を添えて、前条の期間の翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金交付の指令)

第14条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めた場合は、利子補給金交付指令書(様式第8号)を交付する。

(利子補給金の返還)

第15条 町長は、農協がこの要綱の規定に違反したと認められるときは、利子補給金の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、凍霜害資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年11月24日 要綱第44号

(令和3年11月24日施行)