○令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年11月24日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は令和3年4月の低温により凍霜害を受けた果樹農業者の意欲を維持し、もって営農継続に資するため、被害を受けた果樹農業者に対し、予算の範囲内において令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和3年4月の低温により凍霜害を受けた果樹農業者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内に居住し、町内の果樹園地において別表に掲げる作物の栽培及び出荷をしていること。

(2) 令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けていること。

(3) 令和4年以降も栽培する意志があること。

(4) 果樹共済等のセーフティーネットに加入している又は今後加入する意向を示すこと。

(5) 町税及び県税に滞納がないこと。

(6) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと。

(7) いちじくについて、令和3年度に果樹振興新植対策事業費補助金の交付を受けていない農業者であって、今後も受ける予定がないこと。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費並びに補助額は別表に定めるとおりとし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る納品書等の写し

(3) 被災証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、補助金を交付することが不適当と決定した場合は、令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は立ち入りの検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月20日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象経費

作物名

補助額(10aあたり)

令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けた果樹で、令和3年産肥料・農薬費のうち、果樹共済金等で補填されない分の一部の経費及び次期作に向けた凍霜害対策薬剤費の一部の経費

なし

26,500円

りんご

24,000円

ぶどう

64,000円

もも

51,500円

かき

14,000円

うめ

19,000円

いちじく

14,000円

ブルーベリー

6,500円

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令和3年蔵王町果樹凍霜害緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年11月24日 要綱第43号

(令和3年11月24日施行)