○蔵王町小売店等応援事業実施要綱

令和3年11月24日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上減少や事業縮小等を余儀なくされた町内小売店等を支援するため、蔵王町小売店等応援事業を実施し町内の消費喚起を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 蔵王町生活応援クーポン券(以下「クーポン券」という。) 前条の目的を達成するため町が発行する1枚あたり額面金額500円相当のクーポン券をいう。

(2) 参加加盟店 クーポン券を利用するため、あらかじめ町が指定した小売店等をいう。

(クーポン券の交付)

第3条 町は、令和3年10月1日時点で町内に住所を有する世帯主に対しクーポン券を6枚交付する。

(取扱い)

第4条 クーポン券は、参加加盟店においてのみ利用可能とし、商品代金の一部としてのみ利用するものとする。

2 商品代金がクーポン券の額面を下回る場合の差額の払戻しはしないものとする。

3 クーポン券の利用期間は、町が券面に記載する期間とする。

(クーポン券代金の請求)

第5条 参加加盟店は、クーポン券に表示されている額面に応じ、蔵王町生活応援クーポン券代金請求書(様式第1号)にクーポン券を添えて町長に請求するものとする。

2 前項の請求を受けたときは、速やかに参加加盟店に支払うものとする。

3 第1項の請求の提出期限は、令和4年3月9日までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町小売店等応援事業実施要綱

令和3年11月24日 要綱第41号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年11月24日 要綱第41号