○蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年9月17日

要綱第36号

蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)に基づき宮城県が実施する休業要請等(以下「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、国民生活及び国民経済の混乱を回避することを目的とする。

2 協力金の交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(要請の種別)

第2条 要請の種別は、別表第1に定める。

(協力金の交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 蔵王町内において対象施設を運営しており、要請事項が時間短縮営業の場合においては、従来の運営時間(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す。)が要請事項の範囲外の時間帯であること。

(2) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。

(3) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。

(4) 対象期間の全ての日において、運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力していること。

(5) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び掲示又はみやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカーの取得及び掲示をしていること。

(6) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。

(7) 協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(9) 誓約事項に同意すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者に該当しないこと。

(協力金の額)

第4条 別表第1の第2期の項及び第2期延長分の項の要請に係る協力金の額は別表第2に定める。

2 別表第1の第3期の項及び第5期の項の要請に係る協力金の額は、申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の者、以下同じ)は次の第2号のみ選択できる。

(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額とし、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額とし、上限額を上回った場合は上限額とする。

3 別表第1の第4期の項の要請に係る協力金の額は、申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業は次の第2号のみ選択できる。

(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額とし、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額とし、上限額を上回った場合は上限額とする。

4 第2項及び第3項における要請日数、下限額及び上限額は、別表第3に定める。

5 第2項及び第3項で用いる1日当たりの売上高は、別表第4に定める。ただし、別表第1の各要請の開始日時点で開店より1年未満の対象施設の1日当たりの売上高は別表第5に定める。

6 別表第1の第3期の項から第5期の項の要請の開始日時点で開店より2年未満の対象施設であって、新型コロナウイルス感染症及び災害等の影響により令和2年の事業活動に支障が出ていると認められる場合は、第2項及び第3項で用いる平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高の代わりに、開店日から令和元年12月31日までの売上高の合計を開店日から令和元年12月31日までの日数で除した額を用いることができる。この場合、第2項第2号及び第3項第2号の令和3年の同一期間における1日当たりの売上高は別表第1の各対象期間の売上高の合計を当該期間の要請日数で除した額とする。

7 この条で用いる売上高が消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき課税される税)を含んだ額である場合、それを除いた額とする。

(交付申請)

第5条 別表第1の第2期の項の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1―1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 代表者の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 別表第1の第2期延長分の項の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1―2号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、前項の申請を行っている者は、次の第2号から第5号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 代表者の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

3 別表第1の第3期の項の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1―3号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、第1項及び第2項の申請を行っている者は、次の第2号から第5号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 代表者の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

4 別表第1の第4期の項の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1―4号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、第1項から第3項の申請を行っている者は、次の第2号から第5号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 代表者の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

5 別表第1の第5期の項の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1―5号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、第1項から第4項の申請を行っている者は、次の第2号から第5号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 代表者の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

6 第1項及び第2項の申請は、令和3年6月30日までに行わなければならない。

7 第3項及び第4項の申請は、令和3年11月5日までに行わなければならない。

8 第5項の申請は、令和3年10月4日から同年11月5日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第2―1号)により申請者に通知し協力金を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第2―2号)により申請者に通知し協力金を交付するものとする。

3 町長は、前条第3項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第2―3号)により申請者に通知し協力金を交付するものとする。

4 町長は、前条第4項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第2―4号)により申請者に通知し協力金を交付するものとする。

5 町長は、前条第5項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第2―5号)により申請者に通知し協力金を交付するものとする。

6 町長は、前各項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

7 町長は、前条第1項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3―1号)により申請者に通知するものとする。

8 町長は、前条第2項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3―2号)により申請者に通知するものとする。

9 町長は、前条第3項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3―3号)により申請者に通知するものとする。

10 町長は、前条第4項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3―4号)により申請者に通知するものとする。

11 町長は、前条第5項の申請書及び添付書類の内容を審査し、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3―5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、交付決定の通知があった日から15日以内に蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請取下書(様式第4号)により行うものとする。

(協力金の交付決定の取消及び返還命令)

第8条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。

(4) 第6条第5項により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金返還命令書(様式第6号)により適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 町長は、申請内容や要請の協力状況等を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の特例)

第10条 別表第1の第5期の項の要請において、みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は要請の対象外とする。ただし、要請事項に協力している場合においては、協力金の交付対象者とする。

2 対象期間の開始時点では対象施設であったが対象期間の途中で認証店となった場合であって、認証店となった日より前は全面的に要請事項に協力しており、認証店となった日以降の任意の日から協力を行わなくなった場合、第3条第4号の規定に関らず、交付対象者とする。

3 前項の規定により交付対象となった施設の協力金の額は、第4条第2項各号の「要請日数」を「対象期間の初日から認証店となった日以降の任意の日まで連続して要請事項に協力した日数」と読み替えた額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

要請名

対象期間

対象施設

要請事項

第2期

令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを満たす施設

ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

第2期延長分

令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで

食品衛生法第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを満たす施設

ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

第3期

令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時まで

食品衛生法第55条の営業許可を取得している飲食店

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

第4期

令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時まで

食品衛生法第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを満たす施設

ア 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

イ アで規定する飲食店以外の飲食店

アにおいては対象期間内における休業(酒類又はカラオケの提供を取り止める場合は午前5時から午後8時までの時間短縮営業も可能)

イにおいては対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

第5期

令和3年9月13日午前0時から令和3年10月1日午前5時まで

食品衛生法第55条の営業許可を取得している飲食店

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

別表第2(第4条関係)

対象要請

第2期

1日当たり4万円とし、営業時間短縮要請期間31日を乗じた124万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。

第2期延長分

1日当たり2万円とし、営業時間短縮要請期間6日を乗じた12万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。

別表第3(第4条関係)

対象要請

要請日数

下限額

上限額

第3期

7

売上高方式:2万5千円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7万5千円

売上高減少方式:平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額。

第4期

17

売上高方式:4万円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:10万円

売上高減少方式:20万円

第5期

18

売上高方式:2万5千円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7万5千円

売上高減少方式:平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額。

別表第4(第4条関係)

対象要請

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高

令和3年の1日当たりの売上高

第3期

次のいずれかを選択。

1 8月方式 令和元年又は令和2年の8月の売上高を31で除した額

2 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 8月方式 令和3年8月の売上高を31で除した額

2 時短要請日方式 令和3年8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

第4期

次のいずれかを選択。

1 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和3年8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和3年8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

第5期

次のいずれかを選択。

1 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額

2 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 時短要請日方式 令和3年9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

別表第5(第4条関係)

対象要請

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高

令和3年の1日当たりの売上高

第3期

次のいずれかを選択。

1 8月方式 開店日から令和3年7月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年7月31日までの日数で除した額

2 時短要請日方式 開店日から令和3年8月19日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月19日までの日数で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 8月方式 令和3年8月の売上高を31で除した額

2 時短要請日方式 令和3年8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

第4期

次のいずれかを選択。

1 9月方式 開店日から令和3年8月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月31日までの日数で除した額

2 期間合計方式 開店日から令和3年7月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年7月31日までの日数で除した額

3 時短要請日方式 開店日から令和3年8月26日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月26日までの日数で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和3年8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和3年8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

第5期

次のいずれかを選択。

1 9月方式 開店日から令和3年8月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月31日までの日数で除した額

2 時短要請日方式 開店日から令和3年9月12日までの売上高の合計を開店日から令和3年9月12日までの日数で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 時短要請日方式 令和3年9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

様式 略

蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年9月17日 要綱第36号

(令和3年9月17日施行)