○蔵王町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和3年8月4日

公企管要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない下水道使用料に相当する額(以下「還付不能額」という。)について、下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を救済し、下水道行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還金の対象者)

第3条 返還金の対象者は、誤賦課により生じた返還不能額に係る納付者とする。

2 前項の納付者が死亡しているときは、その相続人とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利子相当額(以下「利子相当額」という。)

2 還付不能額は、町の保有する資料等により算定するものとし、10年の範囲内とする。ただし、10年を超える期間についても、納付者が所持する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

3 利子相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は返還金支払請求書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 管理者は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、請求者に返還金支払通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 管理者は、前条の規定により返還金支払の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和3年8月4日 公営企業管理要綱第1号

(令和3年8月4日施行)