○蔵王町宿泊施設応援事業補助金交付要綱
令和3年8月6日
要綱第31号
蔵王町宿泊施設応援事業補助金交付要綱(令和2年蔵王町要綱第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)拡大の影響で、事業活動に大きな影響を受けた宿泊施設を営む事業者に対し、観光需要と観光宿泊客の回復を図る目的として、蔵王町宿泊施設応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により、事業活動に大きな影響を受けた、町内に立地し食事の提供と管理者が常駐しており、遠刈田温泉旅館組合に属していない宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊施設)を営む宿泊事業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、宿泊者1人につき1泊2,000円を補助するものとし、1宿泊事業者40万円を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町宿泊施設応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、令和3年10月29日までに行わなければならない。
(1) 宿泊割引利用者名簿一覧表
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、蔵王町宿泊施設応援事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、補助金等交付規則第18条の規定により、加算金及び延滞金を町に納付しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。