○蔵王町雇用維持支援金交付要綱

令和3年7月21日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により、経営の安定に支障を来す町内事業者の事業及び雇用の維持を図るため、蔵王町雇用維持支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 従業員 雇用保険の被保険者のことをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 支援金の交付対象者は、令和3年4月1日以前から町内に本社・本店を有する法人であること。

(2) 令和3年4月1日以降の常に雇用している従業員の人数が30人以上であること。

(3) 蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第16号)に規定する協力金、蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第25号)に規定する支援金及び蔵王町医療機関等感染症対策支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第14号)に規定する支援金の交付を受けていない事業者であり、今後も受ける見込みがないこと。

(4) 今後も引き続き事業活動を継続する意欲があること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1法人につき20万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町雇用維持支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 令和3年4月1日以降の従業員数が確認できる書類

(3) 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和3年8月2日から同年12月28日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町雇用維持支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し支援金を交付するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と決定した場合は、蔵王町雇用維持支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、支援金の交付決定の内容若しくは当該交付決定に際し付した条件又はその他法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により支援金の返還を命ぜられた者は、規則第18条の規定により、加算金及び延滞金を町に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町雇用維持支援金交付要綱の規定は、令和3年10月29日から適用する。

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蔵王町雇用維持支援金交付要綱

令和3年7月21日 要綱第26号

(令和3年11月30日施行)