○蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱
令和3年7月21日
要綱第25号
蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱(令和2年蔵王町要綱第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により、事業活動に支障を来す町内事業者の事業継続を下支えするため、蔵王町中小企業者活動継続支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者である者をいう。
(3) 個人事業者 法人を設立せずに個人で事業を営む者をいう。
(4) 事業者 中小企業者又は個人事業者をいう。
(5) 売上高 事業収入の売上高をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に事業所又は店舗を有する事業者であること。
(2) 商工業に携わる事業者であること。
(3) 蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第16号)に規定する協力金、蔵王町雇用維持支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第26号)に規定する支援金及び蔵王町医療機関等感染症対策支援金交付要綱(令和3年蔵王町要綱第14号)に規定する支援金の交付を受けていない事業者であり、今後も受ける見込みがないこと。
(4) 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間の売上高(以下「令和元年(平成31年)売上高」という。)が100万円(事業期間が12月に満たない事業者にあっては、令和元年(平成31年)売上高の月平均が8万円)以上であること。
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年12月から令和3年7月までのうち、1か月の売上高が前年又は前々年同月比で10パーセント以上減少していること。
(6) 今後も引き続き事業活動を継続する意欲があること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は1事業者につき10万円とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町中小企業者活動継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 営業実態が確認できる書類(確定申告書及び決算報告書)の写し
(3) 令和元年(平成31年)売上高が分かる書類(確定申告書、収支内訳書等)の写し
(4) 減収月及び前年又は前々年同月の売上高等が分かる書類(確定申告書、収支内訳書、帳簿、売上台帳等)の写し
(5) 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和3年8月2日から同年12月28日までに行わなければならない。
3 町長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町中小企業者活動継続支援金交付要綱の規定は、令和3年10月29日から適用する。