○蔵王町環境保護事業補助金交付要綱
令和3年7月21日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で蔵王町環境保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定め、町民の自然環境保護に係る意識の啓発及び自主的な自然環境保護活動の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に活動の拠点を有し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 5人以上の構成員で組織する団体であること。
(2) 前号に定める構成員の過半数は町内に住所を有する者とし、構成員の中に蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等を含まないこと。
(3) 代表者を定め、運営や組織に関する規約又は会則の定めがあること。
(4) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、行政区が企画又は立案し、総会、運営委員会又は会則等で決定された事業は対象としない。
(1) 地域の自然環境を保護する事業
(2) 自然環境保護に係る意識の啓発を図る事業
(3) 自然環境以外の地域の資源を保護する事業
(4) その他、町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業を行うために必要な経費とする。
2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助金の対象としない。
(1) 団体の恒常的活動を維持する経費(所有する施設の維持費、事務用品、備品等含む。)
(2) 団体の構成員による会合の飲食費
(3) 団体の構成員にかかる人件費及び謝礼等
(4) その他、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額については、補助対象経費の2分の1以内に相当する額とし、1事業当たり5万円を限度とする。ただし、補助対象事業に他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除した後の事業費の2分の1以内に相当する額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、蔵王町環境保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(附表1―1)
(2) 収支予算書(附表1―2)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町環境保護事業補助金交付不承認決定通知書(様式第3号)により団体の代表者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町環境保護事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町環境保護事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(1) 事業報告書(附表6―1)
(2) 収支決算書(附表6―2)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない補助金の交付等手続きに関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)の定めによるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。