○蔵王町投票立会人の選任に関する要綱

令和3年6月1日

選管要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年層の選挙制度への意識高揚、啓発等を図るため、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条に規定する投票立会人(法第48条の2第5項の規定を適用する場合における投票立会人を含む。以下同じ。)の選任に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 蔵王町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、投票立会人の候補者(以下「候補者」という。)を公募することができる。ただし、各投票区及び期日前投票所ごとの応募者数が2人に達しないとき、第7条の規定により2人に達しなくなったとき又は公募を行う時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、投票立会人(期日前投票所に係る投票立会人を除く。)の数は、法第38条第1項に規定する範囲で、投票区ごとに、選挙の都度定めることができる。

(候補者の要件)

第3条 候補者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている満18歳から満29歳までの者

(2) 町の永久選挙人名簿に登録され、かつ、法第11条に規定する欠格事由に該当しない者

(3) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等と関係がない者

(応募)

第4条 第2条第1項の規定による公募に応募しようとする者は、投票立会人申込書(別紙様式)を選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、特段の事情があると選挙管理委員会が認めた者については、この限りでない。

(審査、決定等)

第5条 選挙管理委員会は、前条本文の規定による申込みを受理したときは、当該申込みの内容を審査し、候補者の可否を決定する。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による候補者の可否を決定したときは、速やかに当該応募した者にその結果を通知するものとする。

(抽選)

第6条 選挙管理委員会は、各投票区及び期日前投票所ごとに、第2条の規定により定める数を超える申込みがあった場合は、くじを実施して当該投票所ごとに定められた数の投票立会人を選任する。

(同一の政党その他の政治団体に属する者)

第7条 抽選の結果、法第38条第4項に抵触する場合は、更にくじを実施し、その者のうち1人を選任するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、投票立会人の選任に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町投票立会人の選任に関する要綱

令和3年6月1日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年6月1日 選挙管理委員会要綱第1号