○蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱
令和3年5月14日
要綱第16号
蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱(令和2年蔵王町要綱第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき宮城県が実施する休業要請等(以下「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、国民生活及び国民経済の混乱を回避することを目的とする。
2 協力金の交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(要請の種別)
第2条 要請の種別は、別表第1に定める。
(協力金の交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 蔵王町内において対象施設を運営しており、従来の運営時間(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す。)が要請事項の範囲外の時間帯であること。
(2) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。
(3) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。
(4) 対象期間の全ての日において、運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力していること。
(5) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び掲示等をしていること。
(6) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。
(7) 協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(9) 誓約事項に同意すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者に該当しないこと。
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、別表第2に定める。
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 代表者の本人確認書類の写し
(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 代表者の本人確認書類の写し
(5) 申請者名義の銀行口座通帳又はキャッシュカードの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
3 前各項の申請は、令和3年6月30日までに行わなければならない。
3 町長は、前各項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の交付決定の取消及び返還命令)
第8条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第3条各号のいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。
(3) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。
(4) 第6条第3項により付した条件に違反したとき。
(報告及び検査)
第9条 町長は、申請内容や要請の協力状況等を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
要請名 | 対象期間 | 対象施設 | 要請事項 |
第2期 | 令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを満たす施設 ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。) | 対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業 |
第2期延長分 | 令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで | 食品衛生法第52条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを満たす施設 ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。) | 対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業 |
別表第2(第4条関係)
対象要請 | 額 |
第2期 | 1日当たり4万円とし、営業時間短縮要請期間31日を乗じた124万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。 |
第2期延長分 | 1日当たり2万円とし、営業時間短縮要請期間6日を乗じた12万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。 |