○ざおう子育てサポート事業実施要綱
令和3年3月31日
要綱第10号
ざおう子育てサポート事業実施要綱(平成19年蔵王町要綱第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が子育て家庭における子どもの一時預かりや育児に関する相談などの支援を行うざおう子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、地域の中で安心して子育てができる環境作りに資することを目的とする。
(1) 依頼会員 サポート事業の会員として登録し、育児支援を受ける者
(2) 協力会員 サポート事業の会員として登録し、育児支援と子育ての情報を提供する者
(事業内容)
第3条 サポート事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 一時的預かり支援 依頼会員が一時的に子どもの預かりを依頼したいときに、協力会員の自宅、蔵王町子育て支援センター(開館日の利用時間内に限る。)又は蔵王町児童館(開館日の利用時間内に限る。)において預かり、育児支援を行う。
(2) 育児相談 依頼会員より子育ての相談があったときに、適切な助言を行い、又は地域の子育て情報の提供を行う。
(事業の運営主体)
第4条 このサポート事業の運営主体は、子育て支援課とし、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 依頼会員及び協力会員の募集、登録その他会員に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) サポート事業の事務処理に関すること。
(会員の要件)
第5条 依頼会員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有している、又は町内の事業所等に勤務していること。
(2) 生後3月から小学校6年生までの子どもを現に育児している者であること。
2 協力会員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 心身ともに健康で、一時的預かり支援を行うことができる20歳以上の者であること。
(会員登録)
第6条 サポート事業を利用しようとする者は、次により会員登録するものとする。
(1) 依頼会員は、ざおう子育てサポート事業依頼会員申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。
(2) 協力会員は、ざおう子育てサポート事業協力会員申込書(様式第2号)により、町長に申し込むものとする。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は次の各号のいずれかに該当したとき、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 会員が第5条に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(会員の責務)
第8条 会員は、サポート事業により知り得た秘密を漏らしてはならない。前条の規定により会員の資格を喪失した後も同様とする。
(一時的預かり支援の時間)
第9条 一時的預かり支援は、原則として午前8時から午後6時までの間の必要な時間とする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。
2 一時的預かり支援を行う時間は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。
(一時的預かり支援の報酬)
第10条 依頼会員は、一時的預かり支援を依頼した協力会員に対し、当該支援終了後、直ちに別表の基準により報酬を支払うものとする。
(一時的預かり支援の申込み)
第11条 依頼会員は、一時的預かり支援を依頼するときは、子育て支援課に申込みをするものとする。
2 子育て支援課は、前項の申込みがあったときは、申込みの内容にふさわしいと思われる協力会員を決定し、依頼会員に紹介するものとする。
(一時的預かり支援の実施)
第12条 依頼会員及び協力会員は、一時的預かり支援の内容について事前に十分な協議を行い、両者の合意によりその内容を決定するものとする。
3 協力会員は、一時的預かり支援を実施したときは、当該支援の内容をざおう子育てサポート事業報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
4 協力会員は、報告書を翌月の5日までに子育て支援課に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
料金に関する基準
区分 | 基準額 |
月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。 | 1人につき1時間 500円 (1時間を超える場合 30分250円) |
上記以外の時間(協力会員が一時的預かり支援を引き受けた場合に限る。) | 1人につき1時間 600円 (1時間を超える場合 30分300円) |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 1時間を超えた後は30分単位として算定し、30分未満の端数は切り上げるものとする。
3 依頼会員が複数の子どもを預ける場合は、2人目からは基準額の半額とする。