○蔵王町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)に必要な費用の一部を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、健診を受ける日において町内に住所を有する妊産婦とする。

(対象となる妊産婦健診の回数)

第3条 助成の対象となる妊婦健診は、14回を限度とする。ただし、多胎妊娠である場合は20回を限度とする。

2 産婦健診は2回を限度とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、助成対象者が受診した妊産婦健診費の額のうち、保険適用外の自己負担額とする。ただし、町が県内の妊産婦健康診査委託医療機関(以下「委託機関」という。)と契約している費用の額を上限とする。

(助成方法)

第5条 助成の方法は、町と医療機関(病院及び診療所をいう。以下同じ。)による委託契約の現物払い、又は助成対象者の申出による償還払いのいずれかとする。

(助成券の交付等)

第6条 町長は、助成対象者を蔵王町母子健康手帳・妊産婦健康診査受診票(助成券)交付台帳(様式第1号)に登録し、次に掲げる助成券を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(助成券)(様式第2号)

(2) 産婦健康診査受診票(助成券)(様式第3号)

2 助成券は、単胎及び多胎にかかわらず1回の妊娠において1回の交付とする。

3 助成券の有効期間は、交付の日から産後8週までとする。

4 助成券の交付を受けた者は(以下「交付者」という。)は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(助成券の返還等)

第7条 交付者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに未使用の助成券を町長に返還しなければならない。

(委託契約による妊産婦健診)

第8条 交付者は、委託機関で妊産婦健診を受けた場合、当該委託機関の窓口に助成券を提出し、請求された健診費用から助成額を差し引いた額を支払うものとする。

2 委託機関は、助成券に係る妊産婦健診費の支払いを町から受けようとするときは、助成券が利用された月の翌月20日までに請求書に助成券を添えて町長に請求するものとする。

(償還払いによる妊産婦健診)

第9条 交付者は、委託機関以外の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)で妊産婦健診を受けた場合、医療機関等窓口に助成券を提出し、必要な事項の記載を受けた上で、蔵王町妊産婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第4号)に領収書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、交付者の口座に助成額を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正に助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を不正に使用し、又は他の目的に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

様式 略

蔵王町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第9号

(令和3年11月24日施行)