○蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内で蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要なことを定め、町内の商店会等が自主的に開催する事業等について支援することにより、地域消費者に支持されるにぎわいのある商店街の創造と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、町内に活動の拠点を有し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たす団体とする。

(1) 事業を営む個人又は法人で構成する団体であること。

(2) 前号に定める構成員の過半数は町内に住所を有する者とし、構成員の中に蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等を含まないこと。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公益的な事業であり、かつ、次の各号に掲げるものとする。

(1) 商店街への集客力向上につながる事業

(2) 商店街のにぎわい創出の効果が期待できる事業

(3) その他、町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業を行うために必要な経費とする。

2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助金の対象としない。

(1) 団体の恒常的活動を維持する経費(所有する施設の維持費、事務用品、備品等含む。)

(2) 団体の構成員による会合の飲食費

(3) 団体の構成員にかかる人件費及び謝礼等

(4) 販売を目的とした仕入れに関わる商品及びその材料となる費用

(5) 懸賞における景品代

(6) プレミアム商品券事業におけるプレミアム相当分及びポイント還元事業における還元ポイント費用

(7) その他、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めたもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額については、補助対象経費の2分の1以内に相当する額とし、1事業当たり20万円を限度とする。ただし、補助対象事業に他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等を補助対象経費から控除した後の事業費の2分の1以内に相当する額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1団体につき、一年度当たり1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(附表1―1)

(2) 収支予算書(附表1―2)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により団体の代表者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金交付不承認決定通知書(様式第3号)により団体の代表者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第9条 団体の代表者は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(附表6―1)

(2) 収支決算書(附表6―2)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等の実施により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金の額確定通知書(様式第7号)により団体の代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、速やかに蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第10条の通知を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない補助金の交付等手続きに関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)の定めによるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町商店街にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第6号

(令和4年9月6日施行)