○蔵王町高齢者・障害者権利擁護推進運営委員会設置要綱
令和3年3月12日
要綱第2号
蔵王町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成19年蔵王町要綱第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者及び障害者の尊厳を保持し、安心できる生活を確保するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、蔵王町高齢者・障害者権利擁護推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 権利擁護の推進に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(3) 各関係団体の連携の強化の構築に関すること。
(4) その他高齢者及び障害者の権利擁護に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる関係機関若しくは団体等の長又はその長が指定する者15名以内をもって、町長が委嘱する。
(1) 医療関係機関
(2) 白石警察署
(3) 仙南保健福祉事務所
(4) 宮城県社会福祉協議会
(5) 蔵王町民生児童委員協議会
(6) 蔵王町人権擁護委員
(7) 介護サービスに関する事業所
(8) 障害者基幹相談支援センター
(9) 障害福祉サービスに関する事業所
(10) 障害者相談員
(11) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は会務を総理し、副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。
(個人情報の保護)
第7条 委員は、運営委員会の職務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(謝礼金)
第8条 委員の謝礼金は、予算の範囲内において支払うことができるものとする。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。