○蔵王町電子署名規程

令和3年3月12日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名並びに電子署名を行うに当たり使用する電子署名カードの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における蔵王町登録分局をいう。

(3) 電子署名カード 登録分局が発行する電子署名を行うために必要な情報を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名カードを使用し行うものとする。

2 前項による電子署名は、蔵王町公印規程(昭和62年蔵王町訓令第1号)別表に規定する町長印の押印に代えてすることができる。

(電子署名に用いる職の名称等)

第4条 電子署名に用いることができる職の名称及び当該職の名称に係る電子署名カードを管理する者(以下「カード管理者」という。)は、次の表のとおりとする。

職の名称

カード管理者

町長

総務課長

町長(各課専用)

各課長

(電子署名カードの交付申請等)

第5条 各課長は、電子署名カードの交付を受けようとするときは、登録分局に申請しなければならない。電子署名カードを更新し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(電子署名カード等の管理)

第6条 電子署名カードの管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 カード管理者は、電子署名カード及び当該電子署名カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により不正に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの使用)

第7条 電子署名カードを使用しようとするときは、カード管理者に電子署名を行う電磁的記録及び原義並びに所要事項を記載した電子署名使用簿(別記様式)を提示し、その承認を受けなければならない。

(職務代理の場合の電子署名)

第8条 町長に事故等があるため、他の職員が職務代理者となりその職務を代行する場合においては、職務代理者は、町長の電子署名を使用することができる。

(電子署名カードの事故報告)

第9条 カード管理者は、電子署名カードに事故があったときは、直ちに登録分局に報告するとともに、総務課長を経由し町長に報告しなければならない。

(電子署名カードの返却)

第10条 カード管理者は、廃止その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、当該電子署名カードを速やかに登録分局に返却しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町電子署名規程

令和3年3月12日 規程第2号

(令和3年3月12日施行)