○蔵王町消防防災指導員設置規則

令和3年3月12日

規則第6号

(目的)

第1条 本町防災・減災対策の充実を図るため、蔵王町消防防災指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、本町職員、消防団及び自主防災組織等消防・防災関係組織並びに町民に対し、防災・減災対策について適切な助言、実務指導及び研修を行う。

(定員及び任用)

第3条 指導員の定数は1人とする。

2 指導員は、防災・減災対策に精通し、かつ、指導員に適すると認められる者のうちから町長が任用する。

3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(勤務)

第5条 指導員は、町長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。

2 指導員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(服務規則)

第6条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。

(2) 在職中と離職後とを問わず、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従うこと。

(退職)

第7条 指導員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(任用の解除)

第8条 町長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 指導員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 指導員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

蔵王町消防防災指導員設置規則

令和3年3月12日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)