○蔵王町感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする町民の生活又は経済活動に重大な影響を及ぼす感染症について、町、町民及び事業者の責務を定めることにより、感染症の感染者等に対する不当な差別等を防止し、相互に連携を図りながら感染者等の人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。

(3) 町民 町内に居住、通学、通勤又は来訪する者をいう。

(4) 事業者 町内で商業その他の事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(5) 感染者等 感染症の感染者(感染者であった者、無症状病原体保有者及び感染が疑われる者を含む。)、濃厚接触者、医療従事者、これらの者の家族その他の関係者をいう。

(6) 不当な差別等 感染者等であることを理由とした差別的言動及び取扱い、偏見、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、インターネット上への書込み、ビラの頒布、プライバシーの侵害その他感染者等の人権を侵害する行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者に対し感染症に関する正しい知識の普及啓発並びに情報の収集、整理及び発信を行い、感染症の拡大防止に努めなければならない。

2 町は、不当な差別等による被害を受けた感染者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うほか、感染者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の拡大防止に必要な注意を払うよう努めなければならない。

2 町民は、感染者等に対して、不当な差別等をしてはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、感染症に関する正しい知識を持ち、従業者に対し感染症に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、事業を行う場所での感染症の拡大防止に必要な注意を払うよう努めなければならない。

2 事業者は、感染者等となった従業者又は事業所の関係者に対し、不当な差別等をしないとともに、その事業所内において感染者等が不当な差別等を受けることのないよう十分に配慮しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年3月12日 条例第6号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月12日 条例第6号