○蔵王町新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規則
令和3年1月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、町民への迅速かつ適切なワクチン接種を進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種推進室(以下「推進室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の推進室は、必要に応じて保健福祉課内に設置するものとする。
(職員)
第3条 推進室には、室長及び係員を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町民に対する新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務に関すること。
(職務)
第5条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、保健福祉課長を補佐する。
(2) 係員 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。