○蔵王町新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規則

令和3年1月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、町民への迅速かつ適切なワクチン接種を進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種推進室(以下「推進室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の推進室は、必要に応じて保健福祉課内に設置するものとする。

(職員)

第3条 推進室には、室長及び係員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民に対する新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務に関すること。

(職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、保健福祉課長を補佐する。

(2) 係員 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

蔵王町新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規則

令和3年1月28日 規則第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年1月28日 規則第1号