○蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月10日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年蔵王町条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。