○蔵王町地区敬老会事業補助金交付要綱
令和2年12月10日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政区が主体的に行う地区敬老会を支援することを目的とし、予算の範囲内で蔵王町地区敬老会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、地区敬老会を行う行政区とする。
2 補助金の交付は、1行政区当たり年1回限りとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 地区敬老会開催に係る会議費
(2) 地区敬老会開催に係る事務費
(3) 地区敬老会開催に係る運営費
(4) 地区敬老会開催に係る記念品代
(5) その他町長が地区敬老会開催に関し必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計を上限とする。
(1) 人数割額 当該年度の末日において80歳以上の者で、かつ、当該年度の4月1日現在において当該行政区内に住所を有する者1人当たり1,800円とする。
(2) 均等割額 地区敬老会に出席した来賓の人数に1,800円を乗じた額とする。ただし、均等割額の対象となる来賓の数は最大5人とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町地区敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)により事業実施の2週間前までに、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、蔵王町地区敬老会事業実績報告書(様式第3号)により事業完了後30日以内に町長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、蔵王町地区敬老会事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が返還すべきと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第24号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第4条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「80歳以上」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 78歳以上 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 79歳以上 |