○蔵王町和牛経営等緊急支援給付金交付要綱

令和2年11月30日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落ち込みにより、経営の継続に支障が生じている町内の畜産農業者等に対し、予算の範囲内において、蔵王町和牛経営等緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「畜産農業者等」とは、畜産業収入が主である町内に住所を有する個人、団体、組織又は法人をいう。

2 肥育牛とは、令和2年2月1日現在の家畜飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4に規定する定期の報告。以下「定期の報告」という。)で報告のあった肥育牛(交雑種及び乳用種を除く。)のうち育成期間が9月以上のものをいう。

3 繁殖牛とは、定期の報告で報告のあった繁殖牛(交雑種及び乳用種を除く。)のうち育成期間が9月未満のものをいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる畜産農業者等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、又は所在地を置き、今後も引き続き経営を継続する意欲がある畜産農業者等であること。

(2) 定期の報告を行っている畜産農業者等であること。

(3) 蔵王町農業経営継続支援給付金の交付を受けていない畜産農業者等であり、今後も受ける予定がないこと。

(交付の対象期間及び給付金の額)

第4条 令和2年2月1日から令和2年12月31日までの間において、家畜市場等を通じて出荷した肥育牛及び繁殖牛であり給付金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 肥育牛 出荷頭数1頭につき1万円

(2) 繁殖牛 出荷頭数1頭につき1万円

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町和牛経営等緊急支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 肥育牛及び繁殖牛の出荷証明の写し

(3) 出荷した個体識別情報証明の写し

(4) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和3年3月19日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、給付金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町和牛経営等緊急支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し給付金を交付するものとする。

2 前項の申請内容を審査した結果、給付金を交付することが不適当と決定した場合は、蔵王町和牛経営等緊急支援給付金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、給付金の返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

蔵王町和牛経営等緊急支援給付金交付要綱

令和2年11月30日 要綱第40号

(令和4年9月6日施行)