○蔵王町農業経営継続支援給付金交付要綱
令和2年11月30日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落ち込みにより、農林水産事業収入(以下「事業収入」という。)が減少し、経営の安定に支障が生じている農林水産業の経営を緊急的に支援するため、蔵王町農業経営継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業者等」とは、個人、団体、組織又は法人をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、又は所在地を置き、今後も引き続き経営を継続する意欲がある農業者等であること。
(2) 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間の事業収入(以下「令和元年(平成31年)事業収入」という。)が100万円以上であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、次に掲げる給付金等の交付を受けていない農業者等であり、今後も受ける予定がないこと。
ア 国の持続化給付金
イ 蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
ウ 蔵王町中小企業者活動継続支援金
(4) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間の事業収入(以下「令和2年事業収入」という。)が令和元年(平成31年)事業収入と比較し10パーセント以上減少していること。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、1農業者等につき10万円とする。
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町農業経営継続支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 令和元年(平成31年)事業収入及び令和2年事業収入が分かる書類(確定申告書、収支内訳書、帳簿、売上台帳等)の写し
(3) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和3年3月19日までに行わなければならない。
(給付金の返還)
第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、給付金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。