○蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月4日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を助成する蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たした者とする。

(1) 再度の予防接種を受ける日において、蔵王町に住所を有する20歳未満の者

(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(3) 令和2年10月1日以後に再接種する者

(申請者)

第4条 助成金の交付申請ができる者は、対象となる予防接種の再接種費用を負担する者(以下「申請者」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、申請者が当該予防接種の再接種費用として医療機関に支払った金額とし、別表に定める予防接種ごとの金額を上限とする。

(認定申請)

第6条 申請者は、蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 蔵王町造血幹細胞移植によるワクチン再接種にかかる意見書(様式第2号)

(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)の写し

(助成認定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成認定を決定したときは、蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、助成不認定を決定したときは、蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により認定通知書を受けた申請者(以下「助成認定者」という。)は、申請の内容を変更する場合には、当該予防接種の接種前に町長に申請し、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 助成認定者は、交付決定の通知があった日から14日以内に限り当該申請を取り下げることができる。

(接種の実施)

第10条 認定通知書を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として再接種することができる。この場合において、助成認定者は、当該予防接種を実施した医療機関に、その要した費用の全額を支払うものとする。

(実施報告)

第11条 助成認定者は、当該予防接種の最終接種日から1年以内に、蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種実施報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し

(2) 当該予防接種を再接種したことが確認できる書類(予防接種済証又は母子健康手帳)の写し

(助成金額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金額の確定を行い、蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により助成認定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 決定通知書を受けた助成認定者は、当該通知のあった日から1月以内に蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金請求書(様式第7号)に、助成金振込先口座が確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき助成金を交付するものとする。

(取消及び返還)

第14条 町長は、助成認定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

予防接種の種類

交付上限額

ヒブ

9,320円

小児肺炎球菌

11,830円

B型肝炎

6,600円

四種混合

11,520円

三種混合

6,280円

二種混合

6,280円

不活化ポリオ

10,310円

水痘

9,320円

子宮頸がん

16,750円

麻しん風しんⅠ期

10,470円

麻しん風しんⅡ期

10,470円

麻しん(単独)Ⅰ期

6,280円

麻しん(単独)Ⅱ期

6,280円

風しん(単独)Ⅰ期

6,280円

風しん(単独)Ⅱ期

6,280円

日本脳炎 Ⅰ期

8,370円

日本脳炎 Ⅱ期

8,370円

1価ロタウィルス

14,000円

5価ロタウィルス

9,300円

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蔵王町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月4日 要綱第33号

(令和4年9月6日施行)