○蔵王町部活動指導員設置要綱
令和2年7月16日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町立中学校に勤務する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用その他の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、学校長の指導監督の下に、次に掲げる職務を行う。
(1) 技術指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4) その他学校長が必要と認める業務
(任用)
第3条 指導員は、蔵王町教育委員会が任用する。
2 指導員の任用期間は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(勤務)
第5条 部活動指導員の勤務時間は、年210時間以内とし、勤務日及び勤務時間の割振りは学校長が行うものとする。
(服務規則)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。
(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。
(3) 職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育長又は学校長の指示に従うこと。
(退職)
第7条 指導員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(任用の解除)
第8条 教育長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 勤務状況が良くないとき。
(4) 指導員としての適格性を欠いたとき。
(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 指導員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。