○蔵王町飲食店応援事業実施要綱
令和2年7月15日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上減少や事業縮小等を余儀なくされた町内飲食店を支援するため、蔵王町飲食店応援事業を実施し町内の消費喚起を図ることを目的とする。
(1) 蔵王町飲食店応援食事券(以下「食事券」という。) 前条の目的を達成するため町が発行する1枚あたり額面金額500円相当の食事券をいう。
(2) 参加加盟店 食事券を利用するため、あらかじめ町が指定した飲食店をいう。
(食事券の交付)
第3条 町は、令和3年10月1日時点で町内に住所を有する世帯主に対し食事券を10枚交付する。
(取扱い)
第4条 食事券は、参加加盟店においてのみ利用可能とし、飲食代金の一部としてのみ利用するものとする。
2 飲食代金が食事券の額面を下回る場合の差額の払戻しはしないものとする。
3 食事券の利用期間は、町が券面に記載する期間とする。
(食事券代金の請求)
第5条 参加加盟店は、食事券に表示されている額面に応じ、蔵王町飲食店応援食事券代金請求書(様式第1号)に食事券を添えて町長に請求するものとする。
2 前項の請求を受けたときは、速やかに参加加盟店に支払うものとする。
3 第1項の請求の提出期限は令和4年3月9日までとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。