○蔵王町宿泊事業者等負担軽減支援事業補助金交付要綱
令和2年6月30日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、事業活動に大きな影響を受けた宿泊施設や飲食業を営む事業者に対し、事業者負担の軽減を目的として、水道料基本料金相当額を支援するため、蔵王町宿泊事業者等負担軽減支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業活動に大きな影響を受けた宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づく、営業の許可を受けている宿泊施設。)や飲食業を営む事業者
(2) 蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱(令和2年蔵王町要綱第25号)に規定する協力金の交付を受けている事業者
(3) 今後も引き続き事業活動を継続する意欲があること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号)第25条で定める基本料金で、令和2年4月から同年6月までの3か月分とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町宿泊事業者等負担軽減支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写しを添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、令和2年9月30日までに行わなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。