○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月11日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者に対する、蔵王町介護保険条例(平成12年蔵王町条例第1号)第12条の規定による令和4年度分の介護保険料の軽減及び免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者及び減免割合)

第2条 感染症の影響等により次の各号に該当することとなった介護保険の第一号被保険者については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する介護保険料額について、それぞれの区分により算定した額を減免する。

なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 10分の10

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第一号被保険者 別表第1により算出した第一号保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、介護保険料減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免額の返還)

第5条 詐欺その他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を越えるとき

10分の8

備考 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する規…

令和2年6月11日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月11日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年6月8日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第17号