○新型コロナウイルス感染症対策蔵王町中小企業振興資金利子補給金交付要綱
令和2年5月21日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動に影響を受けた中小企業者の支援を行うため、予算の範囲内において蔵王町中小企業振興資金利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、蔵王町中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)により融資を受けた中小企業者で、町内に本社又は主たる事業所を有するものとする。
2 前項については、蔵王町商工会長(以下「商工会長」という。)の審査を受け、1か月間の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少したと認定された者とする。
(借入期間及び利子補給金交付対象期間)
第3条 利子補給金の交付対象となる振興資金の借入期間及び利子補給金交付対象期間は、別表のとおりとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金は、毎年1月1日(借入れを行った年は借入れの日)から12月31日までの償還に係る利子(延滞利子額を除く。)の合計額とする。ただし、償還の遅延等により償還計画の年次を超えた場合の当該償還金に係る利子については、交付対象外とする。
(認定申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症対策蔵王町中小企業振興資金利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により商工会長に申請するものとする。
(1) 振興資金の融資に係る契約書の写し
(2) 振興資金に係る償還予定表の写し
(3) 交付対象認定書の写し
(4) 融資を行った金融機関が発行する支払利子証明書(様式第4号)
(5) 町税完納証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書は、翌年の1月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(実績報告及び額の確定)
第8条 利子補給金の実績報告は、第6条に規定する交付申請書によって報告されたものとみなす。
2 利子補給金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
振興資金名 期間 | 蔵王町中小企業振興資金 |
借入期間 | 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで |
利子補給金交付対象期間 | 借入日から7年後の応当月の約定日まで |