○蔵王町新型コロナウイルス対策室設置規則

令和2年4月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)が拡大する中、町民の生命及び安定的な生活を守り、速やかな支援を行うため、新型コロナウイルス対策室(以下「対策室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の対策室は、必要に応じて総務課内に設置するものとする。

(職員)

第3条 対策室には、室長及び係員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策本部(感染症に関するものに限る。)に関すること。

(2) 感染症に関連する各種支援制度の相談窓口に関すること。

(3) 特別定額給付金に関すること。

(4) 各種感染症対策の調整に関すること。

(職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、対策室の事務を掌理し、総務課長を補佐する。

(2) 係員 上司の命を受け、対策室の事務を処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

蔵王町新型コロナウイルス対策室設置規則

令和2年4月30日 規則第25号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月30日 規則第25号