○蔵王町新型コロナウイルス対策室設置規則
令和2年4月30日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)が拡大する中、町民の生命及び安定的な生活を守り、速やかな支援を行うため、新型コロナウイルス対策室(以下「対策室」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の対策室は、必要に応じて総務課内に設置するものとする。
(職員)
第3条 対策室には、室長及び係員を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部(感染症に関するものに限る。)に関すること。
(2) 感染症に関連する各種支援制度の相談窓口に関すること。
(3) 特別定額給付金に関すること。
(4) 各種感染症対策の調整に関すること。
(職務)
第5条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、対策室の事務を掌理し、総務課長を補佐する。
(2) 係員 上司の命を受け、対策室の事務を処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月1日から施行する。